「青色申告」の特別控除額について
こんにちは!Seanです。
いやー またもや確定申告の時期がやって参りました。
書面作成や提出が結構面倒ですが、「1年間の運営のまとめ」と言う事でいろいろ懐かしがりながら書面作成頑張りまーす!
で、ここで本題なのですが、実は書面を作成していてわからない事がありまして。
その件について先程税務署に電話で確認した事項があるので、自分の記録がてらこちらに記載しておこうと思います。
「青色申告」の特別控除額、10万円? それとも65万円??
個人事業主の方が確定申告をされる場合、「白色申告」と「青色申告」の二種類から選ぶことになります。
で、「青色」で確定申告をされる場合、「10万円」か「65万円」の特別控除を受ける事が出来ます。
この控除額は大きければ大きい程税金をの支払い額が少なくなるので、可能な限り65万円を選択したいところです。
ではどうやって特別控除額を「10万円」ではなく「65万円」にするか、と言う事ですが、65万円の控除額を受けるには一定の条件を満たしている必要があります。
その条件とは、国税庁のHPによると以下のように記されています。
- 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
- 「2」の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
ざっくり書くと「不動産や事業での所得が発生」している方で、「その所得に係る取引を「複式簿記」などの正式形式で記帳」しており、「その記帳に基づき “貸借対照表” 及び “損益計算書” を作成」して税務署に提出する事。
と言う事になります。
さらに細かい条件もあるのですが、大まかな必要条件は上記の通り。 より細かい条件等は国税庁のこちらのページをご確認下さい。
で、私は上記条件に満たしているので65万円の控除額で申請をしようとしているのですが、ここでちょっとおかしな事に・・・
国税庁のホームページの記載が意味不明
確定申告の書類を税務署に提出するにあたり、書面の作成方法はいくつかあるのですが、私は国税庁のホームページから入力フォームに従って書面を作成しています。
※こちらのページの「確定申告書作成コーナーへ」と言うボタンを押すと入力フォーム画面へと進めます。
そしてこの入力フォームを使い「損益計算書」を入力。 さらに先に進み「青色申告特別控除」を選択する画面で何やら変な注意書きが・・・
以下引用します。
※ 青色申告特別控除適用前の所得金額が65万円未満の場合で、10万円超の青色申告特別控除額を適用する場合は、「65万円」を選択してください。
提供元:国税庁「決算書・収支内訳書作成コーナー」ページより引用 2016.1.13
なんスかコレ( ;´Д`)
「青色申告特別控除額適用前」の金額が「65万円未満」の場合で、「10万円超」の青色申告特別控除額を適用する場合は「65万円」を選択して下さい。
「青色申告特別控除額適用前」の金額が「65万円未満」の場合
控除が適用される前の金額が65万以下って・・・ 「65万円以上」の間違いじゃないの??
65万円未満の所得だったら、そもそも控除する意味がないじゃん!!( ;´Д`)
いやいや、この文言なんか変ですよね?? ここにこうやって文章で説明してもわかりにくいかも知れないですが、この文章何か変だって言う意味わかりますかね・・・?
と言うワケで、所轄の目黒税務署に上記の件について問い合わせてみました。
結論
あの国税庁の意味不明な文言の説明をしましたが、「ソレ何か変ですね~」 と税務署の人も言っていたので、やっぱり内容が何か間違っているのか、誤解を生むような文章になっているんだと思います。
結論としては、国税庁のHPに書かれている 「「青色申告特別控除額適用前」の金額が「65万円未満」の場合~」 と言う注意書きは無視して、こちらのページの特別控除を受ける為の条件をしっかり読んで、条件が当てはまっている時点で65万円の特別控除を受けられると言う事です。
国税庁のHPの文言がこんな変な文章じゃなければそんなに悩まなかったんですけどねぇ・・・
私と同じところで書面作成につまずいている人がいるかも知れないので、もしこの記事がそう言う方の参考になったら嬉しいです。